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JHF
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JHFは、社団法人日本ハンググライディング連盟の略称。文部大臣に公益法人として許可されたJHFは、日本のハンググライディング・パラグライディングを統括し、このスポーツを愛好する人々を代表する団体として、ハンググライディング・パラグライディングの発展と普及の為に活動しています。主な事業は、技能証の発行、普及振興事業の推進、指導員の養成、各種競技会の主催及び公認などです。
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フライヤー会員
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JHFは、正会員、賛助会員、そしてフライヤー会員によって構成されています。正会員は各都道府県のハンググライディング・パラグライディング連盟。賛助会員は、JHFに賛同する個人や団体。フライヤー会員は、JHFに会費を添えて会員登録をした個人のこと。フライヤー会員は、以下の様にフライヤー宣言をしそのとおり行動します。フライヤー会員になると、JHFの事業に参加することができ、会員証が発行され、機関紙送付されます。
【フライヤー宣言】
1、自分の意思と責任でフライトします。
2、自己の健康管理を行ない、健全なフライトを行ないます。
3、社会のルールを守り、第三者に迷惑をかけません。
4、自然を大切にします。
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第三者賠償責任保険
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フライヤー会員になると、自動的に第三者賠償責任保険に加入することができます。フライヤー会員登録の有効期間中に、国内でハンググライダー・パラグライダーの取り扱い中の事故によって第三者の身体または財物に障害を与えた場合、その損害に対する賠償責任は保険でカバーされます。
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会員登録
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当スクールにて登録用紙を受け取り、必要事項を記入の上、郵便局に会費を振り込んでください。振込み日から1年または3年間。どちらにするかは各人の自由です。万が一、有効期限が切れる2週間前になっても更新通知が来ない場合には当スクールまたはJHFまでご連絡をお願いします。
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会費
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1年登録は3,500円そして3年登録が10,000円です。会費の使途は、JHF活動費会員が居住する都道府県の連盟の活動費、第三者損害賠償保険への加入費、機関紙の送料などに充てられます。
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保険の対象
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フライヤー会員であるあなたが、あなたの飛行が原因で第三者に対して負わなければならない。法律上の損害賠償責任の範囲内に限られます。したがって、あなた自身の怪我や、あなたの所有物は、対象となりません。
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保険の最高限度額及び免責額
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最高限度額は1事故あたり1億円です。但し、ハンググライダー・パラグライダーのフライヤーどうしが空中接触した場合には、3,000万円が限度額となります。なお、免責額(30,000円)を超える傷害に対し、最高限度額として、保険金を請求することができます。
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保険金を請求できる事故
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ハンググライダー・パラグライダーを操作あるいは飛行中、誤って他人に身体的傷害を与えた 場合(対人)、誤って他人の物を壊した場合(対物)、相手に支払わなければならない治療費 や修理代の賠償金を保険金として請求できます。
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保険金を請求できない場合
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次の場合、保険契約上は免責となり、保険金は請求できません。
・保管中、組み立て中に起きた事故。
・故意に起こした事故。
・他人から借りたり預かったものに生じた事故。
・同居している親族に与えた損害。
・戦争、暴動、天災等に起因する事故。
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その他の注意事項
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・事故が起きた場合、なるべく早く最寄の東京海上にご相談下さい。
(示談等には保険会社の事前の同意が必要です。)
・あなたが他にこのような保険に加入されている場合や、事故報告の時に必ずその
旨をお申し出下さい。この場合は両方の保険から分担して保険金が支払われます。
●保険の内容に関する一般的な問合せ
東京海上火災保険株式会社 航空保険部 営業第2課
電話03-3285-1731 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-2-1
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